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福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 第三十五条 (政令への委任)

平成五年法律第三十八号法律
(政令への委任)

第三十五条

この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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