条文くん法令検索 AIに質問する

福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成五年法律第三十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「福祉用具」とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人(以下単に「老人」という。)又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律第二条(定義)について教えてください」と聞く
← 第一条(目的) 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 目次 第三条(基本方針) →