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福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律
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福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 第百二十二条 (その他の経過措置の政令への委任)
平成五年法律第三十八号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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