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原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第九条 (指定の取消し等)

平成四年国家公安委員会規則第十九号規則
(指定の取消し等)

第九条

国家公安委員会は、指定試験機関が、この規則の規定に違反したとき、又は前二条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。

2国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

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