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原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第十四条 (標章)

平成四年国家公安委員会規則第十九号規則
(標章)

第十四条

認定を受けている者は、当該認定に係る型式の車等に別記様式第三の標章をはり付けることができる。

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