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原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則
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原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第十四条 (標章)
平成四年国家公安委員会規則第十九号
規則
(標章)
第十四条
認定を受けている者は、当該認定に係る型式の車等に
別記様式第三
の標章をはり付けることができる。
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