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地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令 第六条 (各筆換地明細)

平成四年建設省令第十号府省令
(各筆換地明細)

第六条

拠点整備土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。

  1. 第二十七条第一項の規定により下水道用地として定める場合
  2. 第二十八条第一項の規定により保留地として定める場合

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