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地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令 第一条 (建築行為等の許可の申請)

平成四年建設省令第十号府省令
(建築行為等の許可の申請)

第一条

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第一項の規定による許可の申請は、別記様式の申請書を提出してするものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 土地の形質の変更にあっては、次に掲げる図書
    1. 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
    2. 設計図で縮尺千分の一以上のもの(法第二十一条第二項第一号イに該当する行為に限る。)
  2. 建築物の新築、改築又は増築にあっては、次に掲げる図書
    1. 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
    2. 二面以上の建築物の断面図で縮尺二百分の一以上のもの(法第二十一条第二項第二号ロ又はハに該当する行為に限る。)
  3. その他参考となるべき事項を記載した図書

3前項第一号ロの設計図は、土地の形質の変更後における公共施設の位置及び形状を、当該行為により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成五年七月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

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