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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第二十条 (事業報告書等の承認の申請)

平成四年労働省令第十八号府省令
(事業報告書等の承認の申請)

第二十条

介護労働安定センターは、法第二十一条第二項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。

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