(収支予算書の添付書類)
第十五条
介護労働安定センターは、収支予算書について法第二十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類(前事業年度が無い場合にあっては、第二号及び第三号に掲げる書類)を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一前事業年度の予定貸借対照表
- 二当該事業年度の予定貸借対照表
- 三前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類
介護労働安定センターは、収支予算書について法第二十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類(前事業年度が無い場合にあっては、第二号及び第三号に掲げる書類)を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。