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輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令 第二条

平成四年通商産業省令第三十八号府省令

第二条

輸出貿易管理令別表第七の一の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。

  1. アセトン
  2. エチルエーテル
  3. エチルメチルケトン
  4. 塩化水素の水溶液
  5. トルエン
  6. 硫酸

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