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獣医療法施行規則 第八条の二 (診療用高エネルギー放射線発生装置の防護)

平成四年農林水産省令第四十四号府省令
(診療用高エネルギー放射線発生装置の防護)

第八条の二

診療施設の管理者は、診療用高エネルギー放射線発生装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 発生管の容器は、利用線すい以外の放射線量が利用線すいの放射線量の千分の一以下になるようにしゃへいすること。
  2. 照射終了直後の不必要な放射線からの被ばくを低減するための適切な防護措置を講ずること。
  3. 放射線発生時にその旨を自動的に表示する装置を設けること。
  4. 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の出入口が開放されているときは、放射線の発生を遮断するインターロックを設けること。

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