(診療用放射線照射器具使用室) 第六条の四 診療用放射線照射器具使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。一人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。二診療用放射線照射器具使用室である旨を示す標識を付すること。 e-Gov法令検索で第六条の四を開く ↗