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獣医療法施行規則 第二十八条 (弁明の機会の付与等の方法の特例)

平成四年農林水産省令第四十四号府省令
(弁明の機会の付与等の方法の特例)

第二十八条

第六条又は法第七条第三項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条又は第十五条第一項の通知は、弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)又は聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。

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