(弁明の機会の付与等の方法の特例)
第二十八条
法第六条又は法第七条第三項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条又は第十五条第一項の通知は、弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)又は聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
法第六条又は法第七条第三項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条又は第十五条第一項の通知は、弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)又は聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。