条文くん法令検索 AIに質問する

国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第八条 (日本銀行が買い取った場合の措置)

平成四年大蔵省令第三十九号府省令
(日本銀行が買い取った場合の措置)

第八条

日本銀行は、法第二条第三項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第四項の規定により政府から償還を行うことのできない金額につき通貨代用国庫債券を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を公社の勘定に払い込まなければならない。

2政府は、前項の場合には、日本銀行が買い取った金額を額面金額とし、法第二条第三項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第十条第五項の規定により財務大臣が定める償還期限及び利率を記載した通貨代用国庫債券を日本銀行に交付するものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第八条(日本銀行が買い取った場合の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(一部の償還の請求を受けた場合の措置) 国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 目次