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国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第四条 (出資の場合の額面金額)

平成四年大蔵省令第三十九号府省令
(出資の場合の額面金額)

第四条

第二条第一項の規定によりアメリカ合衆国通貨に代えて国債で出資する場合において、公社に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資する都度必要な金額又はその金額を分割した金額とする。

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