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国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第一条 (国債の名称)

平成四年大蔵省令第三十九号府省令
(国債の名称)

第一条

国際金融公社(以下「公社」という。)に出資するため、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号。以下「法」という。)第二条第二項の規定により発行する国債は、国際金融公社通貨代用国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。

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