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法人特別税法施行規則 第四条 (法人特別税に係る省令の適用の特例)

平成四年大蔵省令第十五号府省令
(法人特別税に係る省令の適用の特例)

第四条

法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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