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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則
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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 第十三条 (承継の届出)
平成四年総理府令第五十三号
府省令
(承継の届出)
第十三条
法第二十七条第三項の規定による届出は、
様式第八
の届出書によってしなければならない。
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この条文が参照している条文
様式第八
(e-Gov)
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