(小型武器の貸与及び返納に関する帳簿に記録する事項) 第三条 令第十条第四項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一小型武器を貸与された隊員の氏名二当該隊員が従事する業務の種類及び内容三貸与した小型武器の番号四貸与時及び返納時の銃弾数五小型武器を貸与された隊員の確認の署名六小型武器の返納を受けた管理責任者の確認の署名七返納時の小型武器の異常の有無その他の記録すべき事項 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗