条文くん法令検索 AIに質問する

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則 第三条 (小型武器の貸与及び返納に関する帳簿に記録する事項)

平成四年総理府令第四十二号府省令
(小型武器の貸与及び返納に関する帳簿に記録する事項)

第三条

第十条第四項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 小型武器を貸与された隊員の氏名
  2. 当該隊員が従事する業務の種類及び内容
  3. 貸与した小型武器の番号
  4. 貸与時及び返納時の銃弾数
  5. 小型武器を貸与された隊員の確認の署名
  6. 小型武器の返納を受けた管理責任者の確認の署名
  7. 返納時の小型武器の異常の有無その他の記録すべき事項

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則第三条(小型武器の貸与及び返納に関する帳簿に記録する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(隊員の着用する記章の制式及び被服) 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則 目次