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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則
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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則 第一条 (本部の事務局の調査官)
平成四年総理府令第四十二号
府省令
(本部の事務局の調査官)
第一条
国際平和協力本部の事務局に、調査官一人を置く。
2
調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務を助ける。
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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則 目次
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