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計量単位令 第三条
平成四年政令第三百五十七号
政令
第三条
法
第四条第一項
に規定する計量単位の定義は、
別表第二
のとおりとする。
2
法
第四条第二項
に規定する計量単位の定義は、
別表第三
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
計量法 第4条
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
この条文が引用された裁判例
航空機運航差止等請求事件
横浜地方裁判所 平成26年5月21日 平成19(行ウ)100
損害賠償等請求事件
横浜地方裁判所 平成26年5月21日 平成19(ワ)4917
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