(権限の委任)
第二条
改正法附則第二条第一項及び第二項の規定により運輸大臣の権限に属する事項は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長(海運監理部長を含む。次項において同じ。)に行わせることができる。
2地方運輸局長は、運輸省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項を地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に行わせることができる。
改正法附則第二条第一項及び第二項の規定により運輸大臣の権限に属する事項は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長(海運監理部長を含む。次項において同じ。)に行わせることができる。
2地方運輸局長は、運輸省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項を地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に行わせることができる。