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柔道整復師法施行令 第八条 (指定取消しの申請)
平成四年政令第三百二号
政令
(指定取消しの申請)
第八条
指定学校養成施設について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
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この条文を参照している条文
柔道整復師学校養成施設指定規則 第6条
第7条
第9条
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