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労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令 第五条 (その他の経過措置の労働省令への委任)

平成四年政令第二百九十号政令
(その他の経過措置の労働省令への委任)

第五条

この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

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