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獣医師法施行令 第二条 (飼育動物の種類)

平成四年政令第二百七十三号政令
(飼育動物の種類)

第二条

第十七条の政令で定める飼育動物は、次のとおりとする。

  1. オウム科全種
  2. カエデチョウ科全種
  3. アトリ科全種

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