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獣医師法施行令 第二条 (飼育動物の種類)
平成四年政令第二百七十三号
政令
(飼育動物の種類)
第二条
法
第十七条
の政令で定める飼育動物は、次のとおりとする。
一
オウム科全種
二
カエデチョウ科全種
三
アトリ科全種
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