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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令 第一条 (施行期日)

平成四年政令第二百三十三号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、法の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

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