(大阪湾臨海地域開発整備法の一部改正に伴う経過措置)
第四十九条
施行日前に第九十一条の規定による改正前の大阪湾臨海地域開発整備法第七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第九十一条の規定による改正後の大阪湾臨海地域開発整備法第七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
施行日前に第九十一条の規定による改正前の大阪湾臨海地域開発整備法第七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第九十一条の規定による改正後の大阪湾臨海地域開発整備法第七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。