(都市計画法等による処分についての配慮)
第十六条
国の行政機関の長又は関係府県知事は、同意整備計画に基づく中核的施設その他これに相当する施設の整備のため都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該施設の整備が促進されるよう適切な配慮をするものとする。
国の行政機関の長又は関係府県知事は、同意整備計画に基づく中核的施設その他これに相当する施設の整備のため都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該施設の整備が促進されるよう適切な配慮をするものとする。