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大阪湾臨海地域開発整備法 第十三条 (資金の確保等)

平成四年法律第百十号法律
(資金の確保等)

第十三条

国は、同意整備計画の達成に資するため必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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