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大阪湾臨海地域開発整備法 第十一条 (公共施設の整備)

平成四年法律第百十号法律
(公共施設の整備)

第十一条

国及び地方公共団体は、同意整備計画を達成するために必要な公共施設の整備の促進に努めなければならない。

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