第八条 移転先の新都市が、交通通信体系の整備等により、世界及び我が国の各地域との交流が容易であり、かつ、自然環境と調和し、良好な居住環境等を備えた都市となるようにするものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗