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国会等の移転に関する法律 第四条

平成四年法律第百九号法律

第四条

地方分権の総合的かつ計画的な推進、行政の各般にわたる民間活動に係る規制の改善の推進、行政の制度及び運営の改善の推進等行財政の抜本的な改革と的確に関連付けるものとする。

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