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国会等の移転に関する法律 第二十五条 (規制区域に関する配慮)

平成四年法律第百九号法律
(規制区域に関する配慮)

第二十五条

国は、候補地等の区域における国土利用計画法の規定による規制区域に関する事務が円滑に行われるよう適切な財政上の配慮に努めるものとする。

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