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国会等の移転に関する法律 第二十二条
平成四年法律第百九号
法律
第二十二条
審議会の答申が行われたときは、国民の合意形成の状況、社会経済情勢の諸事情に配慮し、東京都との比較考量を通じて、移転について検討されるものとする。
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