第十一条
地震等の大規模災害に対処する上での緊急性、東京都の災害対策の充実等に配慮するものとする。
地震等の大規模災害に対処する上での緊急性、東京都の災害対策の充実等に配慮するものとする。
この法律の施行の際現に従前の総理府の国会等移転審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十五条の規定による改正後の国会等の移転に関する法律(以下この条において「新国会等移転法」という。)第十五条第二項の規定により、内閣府の国会等移転審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新国会等移転法第十五条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の国会等移転審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2この法律の施行の際現に従前の総理府の国会等移転審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新国会等移転法第十六条第一項の規定により、内閣府の国会等移転審議会の会長として定められたものとみなす。
3この法律の施行の際現に従前の総理府の国会等移転審議会の専門委員である者は、この法律の施行の日に、新国会等移転法第十七条第二項の規定により、内閣府の国会等移転審議会の専門委員として任命されたものとみなす。