(基本方針)
第三条
国土交通大臣、経済産業大臣、農林水産大臣、文部科学大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)は、活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。
- 一活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本的な事項
- 二活用行事の実施に関する事項
- 三特定事業等の実施に関する事項
- 四文化財である地域伝統芸能等の保存に関する事項、農山漁村の活性化に関する施策との連携に関する事項その他活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する重要事項
3主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。