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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第七条 (国会に対する報告)

平成四年法律第七十九号法律
(国会に対する報告)

第七条

内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に規定する事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。

  1. 実施計画の決定又は変更があったとき当該決定又は変更に係る実施計画の内容
  2. 実施計画に定める国際平和協力業務が終了したとき当該国際平和協力業務の実施の結果
  3. 実施計画に定める国際平和協力業務を行う期間に係る変更があったとき当該変更前の期間における当該国際平和協力業務の実施の状況

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