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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第三十四条 (政令への委任)

平成四年法律第七十九号法律
(政令への委任)

第三十四条

この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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