(隊員の安全の確保等) 第十条 本部長は、国際平和協力業務の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の安全の確保に配慮しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗