(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十四条
第百四十二条の規定(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百四十二条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この条において「旧地方拠点法」という。)第二十一条第一項若しくは第五項から第七項まで若しくは第二十二条第二項の規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧地方拠点法第二十一条第一項若しくは第二十二条第一項若しくは第五項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第百四十二条の規定による改正後の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(次項において「新地方拠点法」という。)第二十一条第一項若しくは第五項から第七項まで又は第二十二条第一項、第二項若しくは第五項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
2第百四十二条の規定の施行前に都道府県知事がした旧地方拠点法第二十一条第一項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買取りの手続については、前項及び新地方拠点法第二十二条第一項から第三項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。