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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第二十二条 (土地の買取り等)

平成四年法律第七十六号法律
(土地の買取り等)

第二十二条

都道府県、市町村、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)又は土地開発公社は、都道府県知事等に対し、第三項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。

2都道府県知事等は、前項の規定による申出に基づき、次項の規定による土地の買取りの申出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

3都道府県知事等(前項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者)は、拠点整備促進区域内の土地の所有者から、次に掲げる行為について前条第一項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を生ずることとなることを理由として、当該土地を買い取るべき旨の申出があったときは、特別の事情がない限り、当該土地を時価で買い取るものとする。

  1. 前条第二項第二号ロ(1)から(3)までに掲げる要件に該当する建築物の新築、改築又は増築
  2. 前号に規定する建築物の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更

4前項の申出を受けた者は、遅滞なく、当該土地を買い取る旨又は買い取らない旨を当該土地の所有者に通知しなければならない。

5第二項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者は、前項の規定により土地を買い取らない旨の通知をしたときは、直ちに、その旨を都道府県知事等に通知しなければならない。

6第三項の規定により土地を買い取った者は、当該土地が公益的施設(交通施設、情報処理施設、電気通信施設、教養文化施設その他の施設であって、指定地域の住民等の共同の福祉又は利便のために必要なもので、国、地方公共団体その他政令で定める者が設置するものをいう。第二十八条第一項において同じ。)の用に供されるように努めなければならない。

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