(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百四十九条
この法律の施行の際現に第四百五十二条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第六条第六項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同条第一項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第四百五十二条の規定による改正後の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第六条第六項の規定によりされた同意又は同条第一項の規定によりされている協議の申出とみなす。