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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第十条 (地域の電気通信の高度化を促進するための措置)

平成四年法律第七十六号法律
(地域の電気通信の高度化を促進するための措置)

第十条

国は、指定地域に係る第一条に規定する整備の促進を図るため、当該指定地域の特性に応じた電気通信の高度化を促進するための基盤の整備等に努めるとともに、高度かつ多様な電気通信のサービスの普及を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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