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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第五十七条 (環境省令への委任)

平成四年法律第七十五号法律
(環境省令への委任)

第五十七条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。

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