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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第五十五条 (権限の委任)
平成四年法律第七十五号
法律
(権限の委任)
第五十五条
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
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