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長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第一条 (趣旨)

平成四年法律第五十二号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会(以下「大会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

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