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獣医療法 第十六条 (基本方針等の達成のための援助)

平成四年法律第四十六号法律
(基本方針等の達成のための援助)

第十六条

国及び都道府県は、基本方針及び都道府県計画の達成に資するため、開設者及び管理者その他の関係者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

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