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人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当) 第一条 (趣旨)

平成三年人事院規則九―九三規則
(趣旨)

第一条

管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

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