(指定の基準) 第一条の二 法第三十二条の三第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。一暴力追放事業の実施に関し、適切な計画が定められていること。二暴力追放事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。三暴力追放事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより暴力追放事業が不公正になるおそれがないこと。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗