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自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則
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自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 第六条 (運行供用制限命令に係る自動車の保管場所確保の申告の手続)
平成三年国家公安委員会規則第一号
規則
(運行供用制限命令に係る自動車の保管場所確保の申告の手続)
第六条
法第九条第三項の規定による申告は、
別記様式第四号
の申告書を提出して行うものとする。
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この条文が参照している条文
別記様式第四号
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