条文くん法令検索 AIに質問する

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 第六条 (運行供用制限命令に係る自動車の保管場所確保の申告の手続)

平成三年国家公安委員会規則第一号規則
(運行供用制限命令に係る自動車の保管場所確保の申告の手続)

第六条

法第九条第三項の規定による申告は、別記様式第四号の申告書を提出して行うものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第六条(運行供用制限命令に係る自動車の保管場所確保の申告の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(運行供用制限命令に係る標章の様式) 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 目次 第七条(聴聞の手続) →